滋賀eビジネス道場 規約
「滋賀eビジネス道場」の会員規約です。よくお読みいただきご入会お願いします。
「滋賀eビジネス道場」会員のみなさまには、本規約に従ってご利用いただきます。ご入会に際しては本規約の内容を承諾いただいたものとみなします。
第1章 総則
- 第1条
- 当会の名称は「滋賀eビジネス道場」(シガイービジネスドウジョウ)とする。
- 第2条
- 滋賀eビジネス道場は、その事務局を滋賀県大津市粟津町11番-1号マルシンビル4階 株式会社創 内に置く。
第2章 目的
- 第1条
- 滋賀eビジネス道場は、地元密着型ネットビジネス専門のビジネススクール&コミュニティで、
滋賀を元気に!を目的に活動します。 - 第2条
- 滋賀eビジネス道場は、前条の目的を追求するために以下の活動を行う。
- 1) セミナー並びに継続講習の企画、運営
- 2) 会員相互の交流会の企画、運営
- 3) 滋賀県の地域貢献活動
- 4) メーリングリストによる、情報提供、共有化
- 5) その他、前条の目的を追求するために必要な一切の活動
第3章 会員
- 第1条
- 滋賀eビジネス道場の趣旨に賛同し、所定の申込書等により入会の意思を表示し、当会則に定められた年会費を納めた者は、当会の会員資格を得る。
- 第2条
- 年会費の有効期間(年度)は、毎年10月1日より翌年9月30日の一年間とする。年度途中入会の場合は、入会月から次の9月30日までの期間とする。
- 第3条
- 会員は、年会費の納入により会員資格を更新することができるものとする。
- 第4条
- 会員は、当会規約を守るものとする。
- 第5条
- 会員登録の抹消を希望する会員は、退会届を事務局に提出し、登録を抹消することができる。但し、会員資格の有効期限に至る前の退会については、 残りの期間相当分の年会費の返還を受けることはできないものとする。
- 第6条
- 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、事務局からの通告により会員の資格を失うものとする。その場合には、会員資格の有効期限に至るまでの 期間相当分の年会費の返還を受けることはできないものとする。
- 1)滋賀eビジネス道場及びその会員の名誉を著しく傷つける行為があったと認められたとき
- 2) 重い刑事上の罰則を受けるなど、事務局が会員として不適切と認めたとき
- 3) 会員相互の和を乱したり、守秘義務に反するなど滋賀eビジネス道場の趣旨に反する行為をしたとき
- 4) 年会費を滞納したとき
- 第7条
- 会員は滋賀eビジネス道場の行う活動について、事務局に対して提案、要望を伝えることができるものとする。
第4章 事務局
- 第1条
- 滋賀eビジネス道場代表は、株式会社 創 代表取締役 村上 肇が、これを務めるものとする。
- 第2条
- 滋賀eビジネス道場代表は、滋賀eビジネス道場全体の運営を統括する。
第5章 会費
- 第1条
- 滋賀eビジネス道場会員は、次の年会費を一括納入するものとする。
個人会員:年会費 金1万2千円(税別)
法人会員:年会費 金2万4千円(税別) - 第2条
- 年度途中入会の場合は、「個人会員:月割り会費千円(税別)」「法人会員:月割り会費二千円(税別)」に残月数を乗じた額を一括納入するものとする。
第6章 守秘義務
- 第1条
- 会員は滋賀eビジネス道場の活動を通じて知り得た他の会員のアイデアや固有情報を当会の趣旨に反して利用しないものとし、また当会の健全な運営に必要な守秘義務を負うものとする。
第7章 自己責任
- 第1条
- 会員は滋賀eビジネス道場にて入手した情報、ノウハウに基づき自らのビジネスに活用することができる。但し、その場合は自らの責任においてそれを行うものとし、それにより発生したいかなる損害、不都合について、他の会員や滋賀eビジネス道場及び株式会社 創 に損害賠償を請求しないものとする。
付則: 本規約は2010年10月1日より実施する。










